著作権登録
DATE 2013.06.27
文化庁からやってきた一通の通知。これは著作権登録の通知書です。私たちの石碑が誰がデザインしたものか、それをはっきりさせる(推定させる)為の登録を行っています。意匠登録を行っている方もいるようですが、あまりに保護期間が短すぎます。一般的なプロダクトと違い、石碑のデザインは相当に息が長いものです。著作権での登録ですと、没後50年間の保護になります。これなら石碑の保護期間としては妥当なところ。そんな訳で、私たちでお買い求め頂いた石碑は、全て文化庁で実名登録されたものになります。今回の登録完了の書類には、文化庁長官 近藤誠一さんの捺印が。先日無事世界遺産となった富士山の登録で一躍有名になった方です。三保の松原もいっしょに登録出来たのは本当に良かったと思います。